身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担になります。(なお、入院治療費の自己負担分は子ども医療費助成制度の適用となります。)

☆対象
次の[1][2]の条件を満たし、かつ、下記の症状を有し、医師が治療を必要と認めた方。
[1]満1歳未満の未熟児であること
[2]この未熟児が三郷町内に住所を有すること

☆対象となる症状
・出生時体重が2,000g以下の未熟児
・生活力が特に脆弱であって、次のいずれかの症状を示す場合

[一般状態]
・運動不安、痙攣があるもの
・運動が異常に少ないもの

[体温]
・体温が摂氏34度以下

[呼吸器・循環器系]
・強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの

[消化器系]
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐の持続するもの
・血性吐物、血性便のあるもの

[黄疸]
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

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